保健部

*学校感染症による出席停止について

 

【感染症による出席停止について】

学校保健安全法第19条「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」の規則により、生徒が感染症にかかった場合など、本人の休養と集団への伝染や流行を防ぐために校長が出席停止 (欠席扱いとしない)の措置をとることができるようになっています。

《本校における出席停止について》

1) 感染症の感染等により学校を休む場合は、必ず保護者が学校へ連絡をし、担任が確認をとります。

2) 感染症に感染(疑いを含む)した場合は、学校への提出書類が必要です。
提出書類については、登校後1週間以内に提出すれば欠席扱いになりません。
*学校で予防すべき感染症への「感染疑い」で欠席した場合
感染疑いによる受診及び療養報告書(保護者記入) ※学校の指定用紙
  医療機関の診療明細書 ※医師の判断による抗原検査が確認できるもの
*学校で予防すべき感染症に感染した場合
感染症への感染による治癒報告書(保護者記入) ※学校の指定用紙
処方された薬が分かる書類や抗原検査等の結果がわかるもの ※感染が確認できるもの
※学校の指定用紙は、登校後に渡しますので担任に声をかけて用紙をもらってください。

◆学校のホームページからダウンロードもできます。 赤字からPDFをダウンロードして下さい

 ↓こちらからPDFをダウンロードし、ご利用ください。
  →感染疑いよる受診及び療養報告書、感染症への感染による治癒報告書

3) 出席停止期間につきましては、↓こちらを参考にしてください。

  →新型コロナ感染症の感染及び自宅待機期間早見表

  →インフルエンザの出席停止期間と早見表

4) 登校後、発熱等の体調不良がある場合は早退させます。保護者のお迎えをお願いします。
感染疑いがある場合は医療機関へ受診し、医師の判断による抗原検査が確認できる書類を提出すれば【公欠】扱いとなります。

5) 寮生は、感染疑いがある場合や発熱が2日以上続く場合は、感染症の蔓延を予防するため自宅に帰省させます。この場合【出席停止】扱いとなります。

《感染症予防対策について》

1) 健康観察の徹底
毎朝、健康観察を行ない担任が確認します。場合によっては、クラスで検温をします。

2) 換気の徹底
教室の窓を2方向(外側と廊下側)常時開けています。
4限終了後(昼食前)と5限開始前(昼食後)5分間、全部の窓を開放します。

3) マスクの着用について
マスクの着用は個人判断ですが、感染状況によって校内での感染拡大を予防するため着用をお願いすることもあります。  

4) 手洗いの励行
昼食前や清掃後は、手洗いを呼びかけます。

5) 消毒について
環境衛生については、クラスに感染者がいる期間、クラス担任が教室の消毒をします。
手指の消毒については、教室等に消毒液を設置し常に利用できるようにしています。

注)コロナワクチン接種及び副反応による欠席は、他のワクチン接種と同様公欠扱いにはなりません。