保健部

 *新型コロナウイルス感染症について

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 学校感染症による出席停止について

 学校保健安全法第19条「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれ
 のある児童生徒があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」の規則によ
 り、生徒が感染症にかかった場合、本人の休養と集団への伝染や流行を防ぐために校長が出席停止(欠席
 扱いとしない)の処置をとることができるようになっています。また、診察を受け医師より学校感染症の
 疑いがあると診断された場合も、医師の指示に従い出席停止の措置をとることができます。

 《本校における出席停止の扱いについて》
1)保護者から感染症の連絡を受けたら、「治癒証明書」を学校へ取りに来て医師より治癒証明をもらって
  登校するよう伝える。
  インフルエンザの場合、「治癒報告書」に保護者の署名・捺印の上、受診時の領収証(インフルエンザ
  感染とわかる書類)を添えて提出するように伝える。
  取りに来れない場合は、FAX又は郵送する。※診断書でも可ですが、本校のホームページからダウンロ
  ードしても構いません。
  (注)インフルエンザの場合、A型かB型かを確認する。

  → インフルエンザの出席停止期間早見表
  → 治癒証明書(インフルエンザ以外の感染症)
  → インフルエンザ治癒報告書
2)寮生は、感染の疑いがある場合や発熱が2日以上続く場合は感染症の蔓延を予防するため自宅に帰省さ
  せる。その場合、感染症の診断が出なくても「感染疑い」として公欠席扱いとする。

3)感染症流行期に発熱で早退した場合、「感染疑い」で公欠席扱いとする。(期間は、最長翌日まで)翌
  日までには必ず医療機関に受診するよう、生徒及び保護者に連絡する。早退する際には、感染症の場合
  の説明をし「治癒証明書」用紙を持たせて帰す。

4)感染症(疑いも含む)で欠席した場合、健康観察には( )書きで(インフルエンザの場合(イ)、流
  行性胃腸炎の場合(チ)等)と記入する。 ※健康観察記入の仕方参照

5)出席停止期間は、学校保健安全法に基づき医師の治癒証明をもらうまでの期間とする。※別紙参照
  保護者や本人の自己判断ではなく必ず医師の許可が必要。原則、医師から治癒証明をもらってからの登
  校となるが、登校時に提出できない場合は、速やかに提出するようクラス担任で確認する。証明の提出
  がない場合は、出席停止扱いにならない。
6)出席停止者状況は、学期ごと(期末テスト後)に一覧表にまとめ、教職員に配布する。

《感染予防について》
●10月~3月まで各クラスにアルコール消毒を設置します。
●感染者が増えてきたら、クラスごとに全員マスク着用の指示が出る場合があります。
●検温者が増えてきたら、記録ノートに記入し担任及び部活顧問に放課後又は翌朝報告します。
●発熱者(37.4度以下)及び咳が出る者は、マスクを着用させます。(翌日から個人で準備)
●流行期に熱が37.5度以上ある場合は早退させます。

《寮生の感染拡大予防について》
●体調不良者は、必ず寮監又は部活顧問に報告します。
●感染者または2日以上の発熱がある者は、自宅に帰省させます。
●帰省が難しい生徒は、寮で隔離・保湿・消毒等、できる限りの感染予防をし、他の寮生に注意を
 促します。